離婚をする前に別居は不利になる?

離婚をする前に別居は不利になる?



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別居をするという手段もありますが…

夫婦であれば、同じ屋根の下で生活を共にするのは当たり前のことです。しかし中には別居状態の夫婦も多く存在するのは確かなことです。

 

これは筆者の体験談ですが、筆者も以前に離婚を決断しようと思っていたことがあり、その時に、ウィークリーマンションを借りて別居生活をしていました。
確かに別居をすることによって、全ての時間を自由に使うことが出来るのである意味では楽しい毎日を過ごしていました。

 

しかし長く別居をしていると、心なしか寂しい気持ちになってしまい、もう一度話し合い、結局元通りの夫婦生活に戻ることが出来たのです。

 

離婚を考えている場合、お互いに感情をもろに出してしまうことが多くなっていますので、感情的になった気持ちを落ち着かせるためにも、別々に暮らす必要もあると考えます。
別居生活をすることによって、お互いに冷静になることが出来れば、筆者のように離婚したい気持ちが解消することだってあるのです。

 

ただし気を付けなければいけないこととしまして、家出をして別居をするというのは、後になってトラブルに発展してしまう可能性があるので止めましょう。

 

夫婦の同居というのは、法律によって義務とされていますので、この場合「同居義務違反」になってしまい離婚を決断した場合の調停手続きの時に、大きなデメリットとなってしまいます。

 

そして相手の話を聞くことなく、一方的に別居をしてしまうことは、「悪意の遺棄」に該当することになりますので覚えておいてください。
このことから、喧嘩をしてしまい夫婦別々に生活をする場合なども、離婚事由となってしまい不利となることもあるのでご注意ください。

 

相手の同意を得て別居生活

 

それでも別居を望む場合には、相手ときちんと話し合って同意を得る必要があります。
ただし特例としまして、相手が酒乱などで貴方に対して暴力をふるい、一緒に生活を続けることによって怪我や命の危険がある場合には、同居義務違反には該当しません。

 

もし本人に会って別居をすることについて相談をすることが出来ない場合には、電話や手紙などを活用する手段もあります。

 

別居している間というのは、婚姻費用分担義務が発生していますので、生活費や養育費などといった金銭面の請求をすることが出来ます。

 

また別居先に何かしらの荷物を持ち込む時には、結婚する前の持ち物の特有財産でしたら、自分の好きなように持ち運ぶことが出来ます。
実際に別居をして、冷静になって離婚原因をよく考えてみて、本当に離婚する必要があるのか?ということを考えてみましょう。



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