原因によっては離婚で慰謝料請求

原因によっては離婚で慰謝料請求



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離婚をするキッカケになった原因

人それぞれ離婚に至った原因というのは様々です。夫婦関係から他人の関係となる離婚なのですから、相当の理由があってこそ決断されたことでしょう。

 

もちろん中には、若気の至りということもあり、恋人として数ヶ月付き合っただけで、結婚をしてしまい、ある程度新婚生活を楽しんだ後に、やっぱり離婚をしよう、っと簡単な気持ちで離婚を選択するケースもあります。

 

しかしそう簡単には事が進まないのが離婚です。
簡単に離婚を成立することが出来れば、離婚相談窓口のような施設が増えることは無いのですから。

 

離婚の原因が、暴力や借金、不貞行為、などといったケースの場合には、該当する方に慰謝料の支払いを強制的に求められることもあります。
さらに犯罪をしでかしてしまったことによる心のダメージ、また宗教にのめり込んでしまい、家庭環境を崩壊させてしまった場合などにも、慰謝料が請求される可能性が非常に高くなります。

 

この離婚したい場合に対して請求されることとなる慰謝料の意味合いというのは、ある意味では損害賠償に近いものとなりますが、事故などによって適用される損害賠償と比較をして、精神的なダメージが主な要因となっていることが多い傾向にあります。

 

つまり離婚では手切れ金とも呼ばれている慰謝料についてですが、これは離婚したい夫婦間において要因をきちんと把握しておかなければ請求をすることが困難となってしまうことがあります。
現実問題として、慰謝料の金額がなかなか決まらず、延々と離婚をするまでの期間が長引いてしまうケースが多く報告されています。

 

一般的な慰謝料の額

 

離婚したい相手から請求されることになる慰謝料の金額としましては、概ね100〜200万円くらいが相場となっています。
しかし不貞行為が原因となっている場合には、離婚したい側は恨みの念もあることから、法外な金額を請求することもあります。

 

ただしあまりにも金額が法外である時には、離婚を成立させるために長期を費やすことになってしまうために、一般的な慰謝料を目安とした方が、スムーズに離婚まで進めていくことが出来ます。

 

慰謝料を支払わないケースもあります。
両者が相談をして合意した時や、離婚に至った要因が自分にもある場合には、財産分与を慰謝料の代わりとして済ませることもあります。

 

その他にも離婚したい者同士の性格不一致の場合には、慰謝料は発生しません。
また慰謝料の対象となるものとして、配偶者の相手である愛人も対象となることがあり、これは、不貞行為をした配偶者の相手に関しても、離婚したい人に対し、精神的苦痛を与えてしまったと判断をすることが出来るからです。



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