離婚後の子供の 姓

離婚後の子供の 姓



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子供のことを考慮して離婚後の姓を決める

私達人間にとって姓というのは、非常に大切なものであり、姓が変わるというのは人生の中でも一大イベントの一つとなっています。
姓が変わる出来事の代表的なものが結婚であり、日本では夫の姓を妻が名乗ることになりますが、養子として迎えた場合は、その逆になることもあります。

 

しかし問題になってくるのが離婚をした時の姓です。離婚をすると夫婦関係ではなく、ただの他人となるワケですから、姓の変更に戸惑ってしまうこともあります。

 

このように離婚後の戸籍や姓に関しては、離婚したい夫婦の大きな問題として取上げることが出来ます。戸籍筆頭者が夫となっているケースにおきましては、離婚をした後に妻の戸籍は名簿から省かれることになりますので、その場合には戸籍を新規に作る必要が出てきます。

 

ちなみに戸籍を新規に作る方法以外には、一般的には自分の親の戸籍を使用することになります。

 

離婚をした場合、姓に関しましては2つの選択肢から選ぶことが出来ます。例えば学校や仕事において嫌な思いをしないように、離婚前の現状のまま移行する方法が挙げられます。
またもう一つの方法としまして、結婚前に名乗っていた旧姓を使用することが出来る方法があります。

 

離婚をして姓を継続して使用したい場合には、事前に決められた手続きをしなければいけません。
その手続きでは、「離婚の際に称していた氏を称する届」というものを市区町村役場に3ヶ月以内に離婚が決定してから提出をすることによって手続きを完了させることが出来ます。

 

旧姓に戻す

 

また以前の旧姓に戻す場合には、期間が超過してしまう前に「氏の変更許可の申し立て」の手続きを家庭裁判所に対し、依頼しなければいけません。

 

大切なのは、離婚をする時には、自分だけの環境を考えるのではなく、子供のことも考慮することです。
実際に子供の戸籍と姓について考えてしまうことから、なかなか離婚を決断することが出来ない人も多くいるのです。
ちなみに父親と同様の戸籍と、また同様の姓になるケースにおきましては、父親が戸籍筆頭者となっている場合があります。

 

この姓について不満がある場合には、15歳以上の子供の時には、戸籍と姓の変更を、自分の意思によって申請をすることが出来る法律があります。

 

子供が成人を迎えた後に旧姓を名乗りたいと考えた時には、市区町村役場にて申請をすることによって変更をすることが出来ます。

 

役場では戸籍と姓を選ぶことは確かに出来るのですが、申請することの出来る期間というのは20歳〜21歳の間の1年以内と短くなっていますのでご注意ください。



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