離婚の原因がDVの場合に慰謝料請求

離婚の原因がDVの場合に慰謝料請求



728-90

DVで離婚をする夫婦が急増

家庭内暴力であるDVというのは、ドメスティック・バイオレンスのことを言い、身体的や精神的暴力を家庭内で行うことであり、簡単に夫婦喧嘩で済まされる問題というワケではなく、これは法律で罰せられることになる犯罪行為なのです。

 

2001年10月にDV防止法・配偶者暴力防止法の施行がされ、また通称ストーカー規制法と呼ばれる施行などによって、元夫婦などといった行動の規制等にも適用されることになったことから、これらの法律によって夫婦間のDV問題についても、民事の問題に消極的だった警察がやっと対応に腰を上げるようになり、夫婦間に介入する動きも増えてきています。

 

ただ、現在におきましては、まだ夫婦喧嘩と見なされることが多いのが現状であり、警察に訴えたとしても、なかなか傷害事件として取り扱ってくれないケースも多く、泣き寝入りをされてしまう方も非常に多くいらっしゃいます。

 

全国の配偶者暴力相談支援センターに平成18年4月〜19年3月までの間に寄せられたDV相談件数としましては、なんと58,528件にも上り、前年度と比較をして約6000件増加しているのが現状なのです。

 

とにかく身の危険を感じるようでしたら、自分の身は自分で守るしかある意味では方法はありませんので、加害者から逃げることが重要となります。
万が一命に関わってくる状況で明らかに緊急事態と判断出来るケースでは、すぐに警察に連絡するなり、直接駆け込むようにしましょう。

 

連日のように度重なるDVに限界を感じてしまい、離婚を決断したいと考えたとしても、逃げる準備をする必要のある時間がまだ残っている場合には、まず最初にDVについての証拠を集めることが大切です。

 

現実問題としまして、どうにも止めることの出来ないDVに関しましては、離婚も止むを得ない選択肢となります。

 

DVの証拠集め

 

それでは具体的にDVについての証拠となるものを挙げさせていただきます。
まず、DVによって怪我の状態を知ることの出来る写真やDVをされている時の部屋の荒れた状況を撮影した写真などが効果的です。

 

さらにDVによる身体の怪我の状況を示す医師の診断書 や、言葉の暴力を録音したもの、また最も有効的なのがDVされている時の映像となります。
その他にも脅迫状や脅迫メール、さらにはDVに関して示されている日記や日時、状況などを書いたメモなども準備しておくと良いでしょう。

 

これら一式を用意することが出来ましたら、すぐに配偶者暴力相談支援センターへ相談に行くようにしてください。
数々の証拠を元として、保護命令、離婚調停の申し立て、また離婚裁判や傷害罪・暴行罪などで訴えることも可能となります。



ホーム RSS購読 サイトマップ