子供との面会を離婚後に拒否

子供との面会を離婚後に拒否



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離婚後に子供との面会を拒否する

結婚をして授かった子供は一生の宝とも言えます。両親にしてみれば、いつまでも一緒にいたいと感じることでしょう。
大人に成長したとしても、両親にとっては大切な子供。どんなに酷いことを言われようとも自分の子供を嫌いになることは無いでしょう。

 

そしてやはり最も可愛い時期が、幼年期や成長期ですね。しかしこの時期を迎えている頃に夫婦が離婚をしてしまうと、どちらか一方はそう毎日会うことが出来なくなってしまいます。

 

時に面会を拒否されてしまうこともあるのです。

 

離婚したい人にとっては、正式に離婚が成立した場合でも、その後いろいろな問題が生じてくるものです。そんな問題の一つとして挙げられるのが、子供の面会交渉権なのではないでしょうか。

 

この面会交渉権というのは、離婚したい夫と妻が相談をした時に、親権者と養育費などの項目に併せて、離婚後も子供に面会することを許可するか、それとも拒否するのかを選ぶ権利となります。

 

離婚をしてしまうと、多くの人というのは子供と面会させたくないと考えてしまうものですが、子供と面会をするというのは、別々に暮らしている親の愛を得ることの出来る場でもあるため、子供の立場として考えれば面会をした方がメリットが大きくなる場合があります。

 

面会交渉権の成立と不成立

 

この面会交渉権というのは、面会には月に何回かが許可されることになり、その他にも電話や手紙を使ったコミュニケーションも可能となるケースが多くなっています。
離婚したい人というのは、離婚の原因にどうしてもこだわってしまうものですが、このような面会交渉権についても事前にきちんと充分な相談をすることが大切なのです。

 

さらに離婚事由となったのが不倫だった場合には、不倫した親と離婚後に会うことに対して子供が嫌がるケースもあることから、面会を避けた方が良い場合もあります。
実際にDVが原因となって離婚をする場合には、下手に面会させることに対して抵抗を持っている人はきっと多いかと思います。

 

このことから離婚したい夫婦の間に子供がいるケースだったとしても、必ずしも面会交渉権が成立するというワケでは無いのです。

 

子供と会うことによって、子供の性格や学業などといったものにデメリットを及ぼしてしまうケースでは、面会交渉権が成立しないことはよくあることです。
ただし、夫や妻の面会交渉権というのは、事前に決められた決定事項を破ったり、また会うことによって子供に悪影響を及ぼす恐れがある場合には、取り消しをすることも出来ます。



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