離婚時の親権争い

離婚時の親権争い



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未成年の子供の親権について

婚姻中というのは、夫婦が子供の共同親権となっていますが、離婚が成立することによって夫婦どちらか一方が単独で親権を持つこととなります。
離婚後の父母が共同で子供の親権となることは法律によって認められていません。

 

協議離婚を夫婦が行う時に、離婚届の記入事項の欄には子供の親権者を記載する必要がありますが、もし万が一親権者の記載が未記入だった場合には離婚届を受理してくれません。

 

ただし話し合いをしても親権者が決まらない時には、家庭裁判所に対して親権者を定める調停や審判の申し立てをする必要が出てきますが、裁判離婚の場合におきましては、家庭裁判所が職権によって父母の一方を親権者と定めるように進めていきます。

 

そもそも親権というのは、法律的には「身上監護権」と「財産管理権」に分類されることになります。
ただし、親権を持っていない親だったとしましても子供の扶養義務は発生します。

 

身上監護権というのは、子供が一人前の成人になるために、身の回りの世話や教育、そして躾や身分行為の代理人になることを言います。

 

そして財産管理というのは、子供の代わりとなり、子供名義の財産の管理、また財産に関する法律行為を行うようになります。

 

基本的には、子供を引き取って育てていく側が親権者と監護者を兼ねているのですが、親権の「身上監護権」の部分のみを切り離し、親権者とは別として監護者を定めることも可能となっています。

 

親の勝手な都合で子供不幸せにしてはいけない

 

大切なのは未成年の子供の親権というのは、本来は夫婦の間で話し合いをしていくこととなりますが、親のエゴ、または意地の張り合いで簡単に決めてしまうべき事では無いのです。

 

子供にとって、離婚後どちらの父母で育てられた方が、より経済的な面や精神的に安定をしている生活環境で過ごすことが出来るのかなどを考慮し、子供の利益になることを最優先で考えることが重要です。

 

実際には、乳幼児のようなケースでは、父親よりも母親との生活をさせることが自然であると考えられています。
そのことから80%以上は親権者・監護者に母親がなっているのです。

 

それでも、子供が多少理解することの出来る年齢に達した時には、子供の意思が尊重されることになり、子供が15歳以上の場合には、子供の意見を聞いて親権者を決める必要があります。

 

ただし注意をしたいのが、子供に親権者の決定権を持っているワケではありません。
そして子供が20歳を迎えたら、親権者を指定する必要は無いと定められています。



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